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マンション管理士とは
マンション管理士は、マンションを適切に維持管理していくためや価値を守るためのアドバイスをする「マンション管理の専門家」です。
主にマンション管理組合などに管理のコンサルティングをします。
マンション管理組合は所有者で構成されるため、マンション管理の知識がないケースがほとんどです。
マンション管理士の仕事内容
まずは、マンション管理士の仕事内容について解説します。
主な業務としては、マンション管理組合からの相談に対応する業務です。
ソフトとハードの両方からマンションをより良くしていくということが、マンション管理士の使命でもあります。
マンションの修繕工事の計画(大規模修繕工事の計画・実施含む)
1つは、マンションの修繕工事を計画する業務です。
建物は経年とともに劣化していくので、定期的な修繕が必要です。
マンション管理士は、大規模修繕工事に備えるための修繕積立金の資金計画や、工事を依頼するための発注先の選定をしていきます。
工事業者の選定も単純に見積金額が安いから選ぶということではなく、会社実績から工事内容の漏れがないかなど細かく確認をしていきます。
管理規約などの作成や見直し業務
2つめは、マンション内のルールである「管理規約や使用細則など」の素案作成や見直しをすることです。
管理規約などにはマンションの共有部分の使用方法や喫煙の禁止など、マンション管理組合の運営に必要なことが盛り込まれています。
マンション管理士としては、区分所有法などを参考にしながら管理規約等を作成することで、居住者が安心して暮らせるルール作りが可能になります。
例えば、管理規約などに具体的な元号や数字を文言として書いていたりすると、いつでも条文として理解できるような文言に変える必要が出てきます。
区分所有者(居住者)間のトラブル解決
マンションになるといろいろな居住者がいるので、どうしても住民同士のトラブルが多く発生します。
トラブル事例
- 隣人住民の騒音
- 共有スペースの使用
- 駐車場、駐輪場の使用方法が悪い
- 喫煙マナーが良くない
- ゴミの出し方が汚い
マンション管理士は、住民同士のトラブルを解決することも、マンション管理の1つの仕事になります。
区分所有者や居住者が、管理規約に違反したり管理費を滞納した場合の罰則や督促をどのようにしていくかなどもマンション管理士の仕事になります。
マンション管理士としての大変な仕事の1つになります。
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マンション管理士が意味がないと言われる理由
ここでは、マンション管理士があまり意味ないと言われる理由について解説します。
宅建士のように独占業務があると分かりやすいですが、賃貸不動産経営管理士と似ている部分があります。
【関連記事】宅建は意味ない資格?
独占業務がない
1つは、マンション管理士に独占業務がないところです。
国家資格には独占業務があることが一般的ですが、マンション管理士にはありません。(賃貸不動産経営管理士にも独占業務がありません)
【関連記事】賃貸不動産経営管理士は意味ない?必要?
また、マンション管理士を持っていなくても、マンション管理のコンサルティングはできてしまいます。
資格がなければ「マンション管理士」を名刺に記載することなどができないので、資格を取ればビジネス上の信頼を得やすくなります。(名称独占資格)
実務経験が欠かせない(実務経験がないと難しい)
次に、マンション管理士の業務は、実務経験がないと活かしにくいという点です。
マンション管理士は、未経験のまま資格を取っても、マンション管理の実務における経験や知識がないので、管理組合などにコンサルティングしていくのが難しいということです。
マンション管理士に必要なスキル
- 知識と実務経験
- 調整能力
- 管理会社や各専門家(税理士や弁護士など)とのネットワーク
- コミュニケーション能力
マンション管理士は、管理組合から相談を受けたり、トラブル解決に必要なアドバイスをすることもあるので、マンション管理の知識以上に実務経験を積んでいる必要があります。
なので、マンション管理士は知識以上に実務経験も積んでいる必要があります。
主な顧客が管理組合(いわゆる法人)なので、しっかりした知識と経験がないと満足な対応ができないこともあります。
資格取得が大変
最後の理由として、そもそも難易度が高いということと、試験範囲も広いので合格することが大変ということがあります。
難しい条文や判例も出てくるので、参考書や問題に慣れるのが大変な上に理解するにも大変です。
マンション管理に馴染みがない場合は、1日2時間の勉強を1年程度続けて受かるかどうかという世界です。
このように労力のかかる資格というのが、マンション管理士が意味ないと言われる理由の1つです。
言い換えれば、マンション管理士を持っているだけで価値は高くなります。
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マンション管理士の資格取得メリット
ここでは、マンション管理士を取得することのメリットについて解説します。
マンション在庫が増えてきたことによる一番は、所有者で構成される管理組合に対して、安心感を与えることができます。
加えて、賃貸不動産経営管理士の資格を取得するメリットとしては以下があると考えています。
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マンション管理計画認定制度における「支援手続き」ができる
新たに創設されたマンションの管理計画認定制度において、マンション管理士が業務として支援手続きできるようになりました。
マンション管理計画認定制度とは?
マンションの管理(建物の老朽化対策、管理組合の運営)の推進のため、2022年4月から創設されたマンションの管理組合の管理者等が作成した推進計画について都道府県の長が認定をする制度。認定制度を通じて適正な管理の推進、認定マンションの市場価値の向上といった効果が考えられ、住宅金融支援機構(フラット35)から融資を受けるときの金利引き下げといったメリットがあります。
支援手続きとは?
マンション管理計画を地方公共団体へ申請する前に、マンション管理士が事前に確認をすることです。
マンションのストック数が増えてきたことにより、マンションの維持管理の適正化の向上や強化が必要だからです。
「支援手続き」できるマンション管理士には条件があります。
- マンション管理士に登録している
- マンション管理センターが実施している事前確認講習を修了している
認定基準に適合しているかをマンション管理士が事前確認することで認定申請がスムーズにできるようになります。
管理計画認定制度の認定を受けたマンションの優遇策
管理計画認定制度の認定を受けたマンションには、以下のような優遇策があります。
- マンションの管理水準の維持向上につながる
- 市場評価や地域価値の向上が期待できる
- 新築購入時にフラット35を利用すると金利優遇を受けられる
資格手当がつく可能性がある
マンション管理を事業の柱にしている会社では、資格手当がつく場合もあります。
不動産業界としてマンション管理士の必要性が今以上に評価されてくると、資格を持っているだけで手当てがつくことも考えられます。
資格手当の相場イメージは「10,000〜30,000円」です。会社次第ではさらに上をいく場合もあります。
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不動産管理会社への就職や転職に有効
マンション管理士を持っていると不動産業界への転職などに有利に働きます。
特に不動産管理会社では、マンションに関する幅広い知識があるということで優遇される場合があります。
これから不動産管理を事業としてやっていきたいと考えている会社では、マンション管理士を持っていることで好条件で転職できる可能性が上がります。
マンション管理士の合格には、莫大な時間と根気が必要です。合格しただけで、学習しつづけることができる人という評価が得られます。
将来的にも需要がある
年々、新築マンションが分譲されることで中古マンションが増えているので、必然的にマンション管理の重要性は高まってきています。
国土交通省の発表を見ても、マンション(分譲)ストック総数が増えてきているのが分かります。
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
704.3万戸 | 694.3万戸 | 685万戸 | 674.5万戸 | 664.6万戸 |
今後は、老朽化による修繕は必須になってくるので、マンション管理士の需要はさらに上がります。
元旦に起きた能登半島の大地震のような天災地変も増えているので、防災に対するアドバイスも必要になってきます。
ダブルライセンスを取得すれば独立開業が可能
マンション管理士と他の資格を掛け合わせれば独立開業もできます。
資格を掛け合わせることで、足りない知識を補えて強みも増します。
マンション管理士と管理業務主任者
仕事の立ち位置として近いので、相手の業務を知るためにも保有しているとメリットです。
試験範囲も似ているため、マンション管理士の勉強を始めたらなら同時に取ってしまいましょう。
マンション管理士と弁護士
マンションには、団塊世代から若い世代まで幅広い居住者がいます。
所有者で構成される管理組合も同じようになるので、クセがある方もいます。
そういうときに管理組合を守るために、法律に強いこのダブルライセンスは重宝されるでしょう。
リノベーション物件が増えて、若い世代と老後を迎えた世代の混合が進んできています。ジェネレーションギャップから、住民間のトラブルは増えてくる可能性はあります。
マンション管理士と一級建築士
マンションには、竣工してから一定期間だけ建物に関する不具合を補償してくれるアフターサービスがあります。
そういうときに、一級建築士も保有していると、構造の知識があると事業主と交渉しやすくなります。
二級建築士は木造戸建しか扱えないので、一級建築士が望ましいです。
マンション管理組合を守ることにつながる
自身がマンションの管理組合である前提ですが、マンション管理士があれば自分たちの暮らしを守る資産を守ることにつながります。
管理会社からすれば、管理組合にマンション管理士の有資格者がいると分かっただけで、杜撰な対応はしなくなります。
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マンション管理士の試験概要
賃貸不動産経営管理士に合格するのはどれぐらい難しいのでしょうか。
ここでは試験の概要について説明していきます。
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令和5年度 試験概要
令和6年の賃貸不動産経営管理士試験の概要は以下の通りです。(暫定)
項目 | 内容 |
試験日 | 令和6年11月26日(日)13:00~15:00 ※試験実施は年1回 |
受験料 | 9,400円 (非課税) |
出題形式 | 四肢択一 50問(マークシート) ※管理業務主任者又は移行講習修了者は45問 |
試験会場 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれらの周辺地域 |
受験要件 | 年齢、学歴等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
申込時期 | 令和6年度 9月1日(金)から10月2日(月)まで(最終日消印有効) |
合格発表 | 令和7年1月5日(金) |
試験出題範囲 | (1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること |
(2)管理組合の運営の円滑化に関すること |
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること |
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること |
登録の要件 | 登録を受けられない要件に該当しなければ有資格者はいつでも登録可 |
登録料 | 4,250円(税込) |
登録免許税 | 9,000円 ※収入印紙を購入し、登録申請書の所定欄に貼付 |
試験実施機関 | 公益財団法人 マンション管理センター |
引用:令和5年度 マンション管理士試験 実施要領
マンション管理士の難易度・合格率
マンション管理士は、不動産業界で国家資格の中での難易度は上位に入ります。
2023年(令和5年)
- 受験者数11,158名
- 合格者数は1,125名
- 合格率は10.1%(2022年 11.5%)
昨年度の合格率は10%を超えてきましたが、例年は合格率7〜9%で推移しています。
参考までに、過去の受験者数などの状況を表にまとめました。
※右へスクロール →
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年(令和5年) | 13,169名 | 11,158名 | 1,125名 | 10.1% |
2022年(令和4年) | 14,342名 | 12,209名 | 1,402名 | 11.5% |
2021年(令和3年) | 14,562名 | 12,520名 | 1,238名 | 9.9% |
2020年(令和2年) | 14,486名 | 12,198名 | 972名 | 8.0% |
2019年(令和元年) | 13,961名 | 12,021名 | 991名 | 8.2% |
2018年 | 14,227名 | 12,389名 | 975名 | 7.9% |
2017年 | 15,102名 | 13,037名 | 1,168名 | 9.0% |
2016年 | ー | 13,737名 | 1,101名 | 8.0% |
2015年 | ー | 14,092名 | 1,158名 | 8.2% |
2014年 | ー | 14,937名 | 1,260名 | 8.4% |
2013年 | ー | 15,383名 | 1,265名 | 8.2% |
参考:令和5年度「マンション管理士試験」実施状況について
マンション管理士試験は5問免除制度がある(条件付き)
管理業務主任者に合格していると、マンション管理士試験で5問免除が適用されます。
管理業務主任者は、マンション管理士と同じような出題範囲のため、両方の合格を目指す方が多い国家資格です。
しかし、マンション管理士の合格率は10%未満という簡単に合格できない資格なので、同年に両方合格できる人は少なく、管理業務主任者試験の合格後にマンション管理士試験の合格を目指す流れが多くなります。
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マンション管理士と管理業務主任者の違い
最後に、マンション管理士と管理業務主任者の違いについて解説します。
マンション管理士と違い、管理業務主任者には独占業務があります。
マンション管理士と管理業務主任者は立ち位置が違う
マンション管理士と管理業務主任者の違いについてまとめました。
マンション管理士は「管理組合側」、管理業務主任者は「管理会社側」という立ち位置になります。
※右へスクロール →
– | マンション管理士 | 管理業務主任者 |
対象物件 | 分譲マンション |
事務内容 | マンションの管理・運営 | マンション管理会社がマンション管理組合と締結する管理受託契約 |
取引先 | マンション管理組合 |
立ち位置 | マンション管理組合側 (区分所有者・住民側) | マンション管理会社側 |
業務内容 | 指導、アドバイス、コンサルティング等 | 重要事項説明や管理事務に関する報告 |
独占業務 | なし (名称独占資格) | ・管理受託契約に関する重要事項説明 ・管理受託契約に関する重要事項説明書への記名 ・管理受託契約書への記名 ・管理事務に関する報告 |
設置義務 | なし | あり |
管理業務主任者は、マンション管理業者(マンション管理会社)の事務所ごとに一定数の設置が法律で義務付けられています。
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。
マンション管理業・管理業務主任者について(国土交通省関東整備局)
一方マンション管理士は、管理業務主任者のような独占業務はありません。
また、マンション管理業者への設置義務もありませんが、資格を有することにより、マンション管理会社においてアドバイザーとして信頼度が上がることや、コンサルタントとして独立開業することも可能な資格です。
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まとめ
今回はマンション管理士が意味あるのかどうかについて解説しました。
抑えておくポイントは以下になります。
マンション管理士は、現時点では独占業務はなく意味ない資格の印象がありますが、マンションが高齢化になる未来において必要になってくる資格です。
一部では意味ない資格という声もありますが、不動産に携わるなら営業現場でも役立つ知識です。テキストを読むことから始めてみましょう。
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また、マンション管理組合の一員であれば、自分の資産を守るためにも役立ちますし、有資格者というだけでアドバンテージです。
今回は以上です。
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