>> 原状回復と現状回復は同じ?|徹底解説
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賃貸における退去時のクリーニング代とは
まずは、クリーニング代の詳細と、借主と大家との費用負担の区分について解説します。
退去後の清掃費用
クリーニング代とは、退去後に清掃する「ハウスクリーニング費用」のことを指します。
作業内容としては、ホコリ取り、ワックス掛け、専用洗剤で清掃などです。
主なハウスクリーニング箇所
- 床(フローリング)
- キッチン、レンジフード
- 浴室、トイレ、エアコン
ハウスクリーニングは、次の居住者が気持ちよく生活を始めることができる状態に戻すために実施します。
ガイドラインではハウスクリーニングの負担は原則大家
原則として、ハウスクリーニング費用は、賃貸人である大家さんが負担することになっています。
クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
国土交通省ガイドライン
裁判所等の見解も取り入れて、原状回復は「新築時」や「賃借人が借りた当時の状態」に戻すものではないということを明確にしています。つまり、経年劣化や通常損耗は回復しなくてもよいということです。
あくまでガイドラインなので、義務ではないので罰則はありません。実務上の現場では、ガイドラインとは違う内容になっていることが多いです。
ガイドラインの内容は賃貸借契約書で打ち消すことができる
ガイドラインの内容は、賃貸借契約書の特約で打ち消すことができます。
本契約が終了し、明け渡す際は、借主または居住者の使用状況、清掃状況に関わらず、借主は貸室内クリーニング費用(エアコン内部洗浄、薬品洗浄含む)を負担しなければならない。
貸室内クリーニング費用、30平米未満55,000円(税込)、30平米以上40平米未満60,500円(税込)、40平米以上50平米未満66,000円(税込)、50平米以上77,000円(税込)以降10平米越える毎に11,000円(税込)が加算される。
クリーニング費用に関する特約例文
賃貸借契約書上にハウスクリーニングや原状回復に関する特約が明記されていれば、費用の負担割合もガイドライン通りではなくなります。
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ハウスクリーニング代の相場
ここでは、ハウスクリーニング費用の相場について解説します。
ハウスクリーニング費用の相場が予め分かっていれば、法外な請求書を出されたときでも落ち着いて交渉ができるようになります。
部屋の広さで費用は変わる
ハウスクリーニング代は、部屋が広ければ広いほどが費用は増えます。
カビや汚れがひどくて特殊な清掃が必要になると、以下の相場では収まらないこともあります。
✔︎ハウスクリーニング代の一般的な相場
間取り | 空室の費用目安 | 居住中の費用目安 |
1R – 1K | 19,000円 ~ 30,000円 | 16,000円 ~ 40,000円 |
1DK – 2K | 23,000円 ~ 30,000円 | 29,000円 ~ 40,000円 |
1LDK – 2DK | 29,000円 ~ 40,000円 | 41,000円 ~ 70,000円 |
2LDK – 3DK | 40,000円 ~ 42,000円 | 51,000円 ~ 70,000円 |
3LDK – 4DK | 43,000円 ~ 75,000円 | 61,000円 ~ 100,000円 |
※引用:アエラスグループ
ハウスクリーニングには、残置物を移動させる手間や養生をする手間がかかるので、空室と居住中では金額に差が出ます。
管理会社や実施する清掃業者や地域が変われば、費用にばらつきが出てくる場合があります。
クリーニング代にエアコンは含まれるか
エアコンのクリーニング代は、賃貸借契約書の内容次第で負担をするか決まります。
エアコンのクリーニング代は別途かかることもあるので、契約内容を事前に確認しましょう。
そもそもエアコンは、賃借人(入居者)自身でも定期的な清掃を推奨されています。なので、故障の原因が日常の清掃を怠ったことであれば、クリーニング費用を請求される可能性があります。
エアコンに限らずキッチンや浴室などのメンテナンスも日常の習慣にしておきましょう。他人の所有物です。
ハウスクリーニングの範囲
ハウスクリーニングの範囲について、解説しておきます。
一般的な清掃箇所を以下にまとめました。
清掃場所 | 清掃箇所 |
玄関・廊下 | ドア・天井・壁・たたき・下駄箱・照明 |
キッチン・ダイニング・リビング | 天井・壁・シンク・戸棚・換気扇・給湯機器・照明・給排水設備 |
浴室 | 天井・壁・ドア・浴槽・シャワー・給排水設備・照明・換気扇・鏡 |
洗面所 | 天井・壁・洗面台・洗濯機置場・給排水設備・照明・鏡 |
トイレ | 天井・壁・ドア・便器・水洗タンク・照明・換気扇 |
個室 | 天井・壁・照明 |
その他 | スイッチ類・床ワックスがけ・ベランダ・窓枠・窓 |
※引用:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸契約書の内容ごとに、クリーニングの範囲や箇所は変わります。
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クリーニング代の支払い時期
では、クリーニング代の支払いはいつすればいいのかというところについて解説します。
支払いのタイミングとしては2種類あります。
敷金なしの場合は、退去してから少し時間が経過してから請求されます。
敷金から差し引き
賃貸借契約時に敷金を預けていれば、退去後にクリーニング代が差し引かれて清算が完了する方法です。
敷金を預ける主な目的
- 退去時の原状回復費用(ハウスクリーニング含む)のため
- 家賃滞納時の充当費用のため
原則、退去時にキズや汚れなどがなければ、敷金は返還されます。しかし、ハウスクリーニング特約などが明記されていれば、その費用が敷金から引かれます。
基本的に、退去時のハウスクリーニン費用に関する特約がついていることが多いです。
事後請求の場合
募集条件で「敷金なし」の場合は、ハウスクリーニング費用は退去して少し経過してから請求されます。
事後の場合は振込になるので、期日までに振り込まないと遅延損害金を別途請求される可能性があります。
請求書の内容に不明点や納得できない点がある場合は、速やかに管理会社や大家に問い合わせることが重要です。
ハウスクリーニング費用を先に払うか、後に払うかということです。
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クリーニング代を抑える3つの方法
ここでは、クリーニング代をできるだけ抑えるために、入居中にできることを具体的に解説します。
日常清掃はもちろんのこと、退去前の清掃もしましょう。「綺麗に使って頂いた」という印象を管理会社などに与えることができます。
水垢を放置しない
キッチンや洗面所、浴室の水垢は放置しないで定期的に拭き取るようにしましょう。
原則は「通常損耗」とみなされますが、汚れが目立つ場合はクリーニング代として追加請求される可能性があります。
水垢(アルカリ性)は、クエン酸やレモン汁、酢などでも落とすことができます。
エアコンのフィルター清掃をする
エアコンのフィルター清掃は、2週間に1回が理想ですが、最低でも1ヶ月に1回程度は実施するようにしましょう。
日常の簡単な清掃をすることで、特殊な清掃費用を支払う必要もなくなります。
フィルター清掃をしないと、エアコンとしての機能が低下するリスクがあります。
換気を徹底する
換気は意識的に実施しましょう。
湿気が多いと発生しやすいカビなどが多いと、清掃費用が増える可能性があります。
梅雨の時期だからなど関係なく、毎日換気をする習慣を付けておきましょう。
壁に設置してある「換気口」の前には家具などは置かないようにしましょう。換気機能が低下してしまいます。
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退去時のクリーニング代に関する注意点
ここでは、退去時のクリーニング代に関する注意点について解説します。
高額な費用を負担しないようにするためにも、しっかりと確認しておきましょう。
破損箇所は申告する
入居後に見つけたキズや破損などは、管理会社に必ず報告を入れましょう。(申告期限あり)
申告をしないと入居者が付けたものとみなされて、追加費用を支払う可能性も出てきます。
引き渡しを受けてから一定期間内に「現況確認書(キズチェックシート)」を返送する形が一般的です。小さなキズでも記載しておきましょう。
敷引特約には注意する
「敷引き」とは、敷金と違って返金されない預託金のことを言います。
募集条件に「敷引き」がある場合は、契約者からみると「礼金」と同じ扱いになります。
予め理解をして契約しましょう。
関西地方では、敷引きが条件になっている物件は多くなります。
設備の交換費用などが含まれていないか確認する
まれに、設備の交換費用(グレードアップ費用)が見積書に記載されていることがあります。
設備の新規入れ替え費用や使途が不明な場合は、説明を求めましょう。原則、大家の都合で設備を新設する場合(物件価値を上げる費用)には、賃借人や入居者に負担義務はありません。
見積書の内訳がない場合は管理会社に確認しましょう。
退去前に掃除をしてもクリーニング代は安くならない
自分自身で掃除をしたからといって、賃貸借契約上で定められたハウスクリーニング費用が安くなることはありません。
勘違いしている人がいますが、あくまで契約内容に明記された負担すべき費用はしなければいけません。
管理会社や大家へに対する賃借人としてのマナーとして、借りたものは綺麗にして返すという意味で掃除をするというです。
ペット飼育時は負担範囲を確認する
ペット可の物件に入居する場合は、契約時に以下の2点を確認しておきましょう。
- 通常損耗とペットによる損耗をどう区分するのか
- 借主が負担する費用の範囲
ペットを飼育すると、飼育状況によって損耗具合は変わってきます。そのため、負担する範囲のは契約書や書面などで貰うようにしましょう。口頭でも説明をしっかり受けておきましょう。
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ハウスクリーニングを借主から手配してはいけない理由
ここでは、借主が直接手配してはいけない理由について解説します。
退去後のハウスクリーニング業者の手配は、管理会社や大家から依頼します。
見積依頼から作業内容までの管理ができなくなるリスクを避けたいからです。
品質担保のため
1つ目は、ハウスクリーニングの品質を一定以上の水準に保つためです。
大家や管理会社は、人間関係ができた信頼できる業者と提携しています。
安いからという理由で工事を依頼すると痛い目にあうこともあります。入居者から選ぶ業者には、安かろうのリスクがあるということです。
費用の管理のため
2つ目は、不動産会社が間に入ることで、緊張関係ができて適正な作業費用でハウスクリーニングができます。
当然、入居者は業界仕組みや作業単価などの相場は全く知らないため、見積書の金額が妥当かどうか分かりません。
原状回復工事のスケジュール管理のため
3つ目は、ハウスクリーニング作業の工程管理をするためです。
管理会社や大家は、入居者が退去したらすぐに床やクロスの補修などのハウスクリーニングを完了させて、すぐにでも募集をかけたいと考えています。
空室期間を限りなく短くするために、業者と契約関係にある管理会社や大家が手配することになっています。
万が一、ハウスクリーニングに関して不明点があれば、管理会社や大家に事前に相談しましょう。
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購入すればクリーニング代のトラブルは起きない
これまで、賃貸物件の退去時に関するクリーニング代について解説してきましたが、購入をしてしまえば退去時の問題はなくなります。
ここでは、マンションを購入する場合のポイントについて解説します。